会社の発展は社員の健康管理からはじまります
働く皆さんにとって、事業場や作業場が快適な環境になるように 指導助言する医師を産業医といいます。産業医の職務は、健康管理・作業環境管理・作業管理・労働衛生教育・ 総括管理などがあります。
最近では大手広告代理店業の事件を皮切りに、労働衛生の徹底を国自体が率先して進めております。産業医の業務は月一度の職場巡視、労働衛生委員会(規模により衛生委員会)の開催・出席、長時間労働者や希望者へ職員面接、健康診断の結果チェック、そして”こころ”の健康問題(メンタルヘルス問題)を抱えている方への対応など産業医の質が問われております。
産業医の業務は月一度の職場巡視と労働衛生委員会の出席、ストレスチェックの実施などがあります。2020年に新型コロナウイルス感染症のまん延などがあった際、企業としての助言を行ったり、従業員さんの健康を守るため、産業医として感染防御などを指導したりします。
御社の産業医は業務を行っていただけておりますか?
対象事業者
常時50名以上いる事業所(正社員、アルバイトなどは問わず)は産業医を選定しなければいけません。ただ、50名未満の事業所は努力義務ですが、専任しておくことが望ましい状況です。
法律根拠
労働安全衛生法第十三条(産業医等)
1 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところ(法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。)により、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
産業医未選任の場合は50万円以下の罰金が事業主(社長)に課せられ、労働基準監督署の指導下で是正指導が行われます。
産業医の業務
- 月一回の労働安全衛生委員会への出席
- 月一回の職場巡視(2017年に労働安全衛生規則が改正し、隔月で許容される場合があります)
- 職員面談(長時間時間外労働者、高ストレス者、希望者)
- 健康学習・安全学習の推奨と助言
産業医顧問契約について
労働安全衛生法13条に基づいた産業医業務の委託契約が必要です。
事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行なえるよう、専門的な立場から指導および助言を行います。医師会から紹介を受ける際にも当院をご用命であれば当院をご指定いただければ紹介いただけます。